○
田島委員長 次に、
情報提供にまいります。
(1)
訴訟事件の結果について。
○篠﨑
子育て支援課長 それでは、
訴訟事件の結果について
情報提供させていただきます。
本件は、子育て支援課において
実施しております
目黒区奨学資金貸付金に関するものでございますが、債権管理につきましては子育て支援課から滞納対策課に移管をしまして、そこで民事訴訟を提起したものでございます。このたび区側勝訴の判決が確定したことにより、滞納対策課が本件について生活福祉
委員会に本日
報告しておりますので、当
委員会には
情報提供させていただくというものでございます。
なお、本件につきましては、滞納対策課において弁護士へ委託し、弁護士が借受人と交渉を行っていましたけれども、度重なる納付相談や納付約束の不履行、これが生じたことから、滞納対策を進めるために訴訟提起に至ったものでございまして、訴訟の提起につきましては、本年2月12日の当
委員会に同じく
情報提供させていただいたものでございます。
それでは、
資料の
説明に入ります。
まず、1の件名でございますが、これは
記載のとおり、貸金返還等請求事件の判決でございます。
2の
訴訟事件名でございますが、これも
記載のとおりでございます。
次に、この2の中の(3)でございますが、被告について若干
補足させていただきます。
まず、訴訟提起時には借受人の
目黒区在住のA氏と、A氏から3行下の米印のところにある連帯保証人の
目黒区在住D氏の2人を被告としておりましたけれども、連帯保証人D氏が既に死亡しておりましたので、D氏の法定相続人を確認しましたところ、
目黒区在住のB氏と墨田区在住のC氏が法定相続人であることが確認できました。そのため、B氏、C氏について、東京家庭裁判所に相続放棄の照会をした結果、両名とも相続放棄をしていないことが確認できましたので、弁護士とも相談の上、連帯保証人D氏の法定相続人であるB氏及びC氏を被告に
変更するため、訴え
変更申立書を裁判所に提出し、被告の
変更が認められたものでございます。
次に、(4)の裁判所及び(5)の判決言渡日は
記載のとおりでございます。
続きまして、次に3の貸付
状況等でございますけれども、貸付金額、貸付時期、返還期間につきましては、
記載のとおりでございます。
次に、4の事案の概要でございますが、被告らに
目黒区奨学資金貸付金の滞納額37万円と確定違約金9万円余、そして、支払い済みまでの年率
割合による違約金及び訴訟費用の支払いを求めたというものでございます。
本年の1月20日に、被告らに対して民事訴訟を提起することを専決処分により決定いたしました。以降、時系列に
記載させております。
恐れ入りますが、裏面を御覧いただきたいと思います。
本年10月23日の第1回口頭弁論期日に被告らは出頭しなくて、同日付で口頭弁論が終結しまして、判決が出されました。その後、控訴期日までに被告らは控訴しなかったため、11月27日をもって判決が確定いたしました。
次に、5の判決内容でございます。内容は
記載のとおりでございますが、被告A氏に対しては全額を、被告B氏には2分の1を、被告C氏には4分の1を、それぞれの法定相続分の支払いを求めるもので、区側の請求を全面的に認めた区側勝訴の判決となってございます。
最後に、
資料には
記載してございませんが、このたび判決が確定いたしましたので、被告に対して滞納額の一括返還を今後求めてまいるというところでございます。その結果、場合によっては被告らと弁護士との面談の場を設けて、任意の履行の可能性を探ってまいりたいということで、今後その滞納対策を進めていくということでございます。
長くなりましたけれども、
説明は以上でございます。
○
田島委員長 説明が終わりました。
御質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
田島委員長 よろしいですね。
それでは、
情報提供(1)を終わります。
――
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
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○
田島委員長 その他にまいります。
次回の
委員会開催についてですが、
令和3年1月13日水曜日、午前10時から行いたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、これをもちまして今回の
文教・
子ども委員会を散会いたします。...